あいおい居宅介護
支援事業所
居宅介護支援事業所とは
介護を必要とされる方がご自宅や施設で適切にサービスが利用できるよう、ケアマネージャー(介護支援専門員)が在籍し、
要介護認定の申請のお手伝いや
利用者(要支援、要介護認定者)の居宅サービス計画(ケアプラン)を利用者や家族の立場になって作成をお手伝いいたします。
各相談手続は無料ですので、まずはご相談下さい。
ケアマネージャーの役割
要支援、要介護認定を受けた方からの相談を受け、
利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、
サービス事業者や関係機関との連絡調整等を取りまとめます。
ケアプランとは
ケアプランとは、
要支援、要介護に認定された方のご希望に沿った介護サービスを利用できるように、
必要性と利用限度額や回数に基いて作成される介護サービスの計画です。
ケアプランの作成はケアマネージャーが作成します。
介護保険サービスを受ける流れは、以下のようになります。
市町村の役場で申請します
市町村の相談窓口へ行き、要介護認定(要支援認定)の申請を行います。
申請には、申請書と介護保険証が必要です。
(40~64歳の人が申請を行う場合は、医療保険証が必要となります。)
※申請は本人が原則ですが、ご家族やケアマネジャーが代理申請することができます。
認定調査を受けます。
本人の心身の状態を確認するため市町村の認定調査員が、ご自宅を訪問します。
その後、市区町村が、主治医に「主治医意見書」を依頼をします。
*主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要となります。
介護認定通知が届きます
「認定調査」と「主治医意見書」に基づいて、介護認定審査会が要介護度の判定を行います。
その結果は、「認定通知書」としてご自宅に郵送されます。
*申請から認定までおおよそ30日。市町村の状況によりさらに期間を要する場合があります。
*認定は、「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」となります。
*有効期限を必ずご確認ください。
ケアマネージャーの選任・契約
介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
要介護1~要介護5の場合は、ケアマネジャーを選んで契約します。(居宅介護支援事業者へ)
要支援1・2の場合は、地域包括支援センターの利用相談窓口へ。
ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
担当のケアマネジャーが
利用者の状況を聞き取って、原案を作成し
本人や家族等関係者と調整したうえでプランを決定します。
サービス事業者と契約
訪問介護やデイサービスなど利用するサービスごとに、
そのサービスを提供する介護事業者と契約を結びます。
サービスのスタート!
ケアプランに沿ったサービスが提供されます。
あいおい居宅介護支援事業所では、
男性スタッフも在籍しており、5名のスタッフでサポートいたします。